月刊むし・ギフチョウ特集号6
で、これを見ますと群馬県と京都府が赤く塗られています。うん?同じレベルだったかな?とよく見ますと、群馬県は「天然記念物指定」。これは採集などいっさいの捕獲ができません。沖縄県のコノハ、フタオ、北海道のウスバキと同レベルです(少なくとも法律上は。個体群レベルでどれだけ危機が迫っているかはきっと同じレベルではない)。
次に京都府をみますと、「天然記念物登録」。では京都府の登録記念物って何でしょう?
以下は京都府のサイトからの引用です。
指定要件
府登録天然記念物:動物、植物、地質鉱物、天然保護区域のうち、学術上価値のあるもの、京都府又は地域の歴史上特に意義のあるもの
主な規制内容
現状変更等の制限(府指定天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、府教育委員会の許可を受けなければならない。)
1.管理・復旧(府指定天然記念物の所有者は、その管理及び復旧に当たる。所有者がない場合等や所有者・管理責任者による管理が著しく困難である場合等には、府教育委員会は、市町村等に管理及び復旧を行わせることができる。)
2.標識設置(所有者等は、管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくなどを設置する。)
3.文化財の登録(府教育委員会は、府内に存する指定文化財以外の文化財を登録し、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。)
指定状況
府登録天然記念物5種類(動物5種類)
府登録記念物(指定年月日)
アベサンショウウオ(S.59.014.14)
ギフチョウ(S.59.04.14)
ハッチョウトンボ(S.59.04.14)
オヤニラミ(S.59.04.14)
アユカケ(S.60.05.15)
<引用おわり>
となっています。驚いたことに昭和59年に既にギフチョウが登録されていたんです。更に驚くことに、その後、ギフチョウに関して改正が行われていないのです。生息環境などはこの26年で著しく変化し、絶滅産地も複数あるのに、です。
しかしとりあえず、
5月10日 追記
上記訂正。京都府ではギフチョウの採集は罰則を伴わない禁止であるというのが正しいようです。ご用心ください。